相談事例

豊田市

豊田の方より相続に関するご相談

2025年10月02日

Q:相続財産が不動産ばかりです。行政書士の方、この場合の分割方法を教えて下さい。(豊田)

 亡くなった豊田の父の相続について教えて下さい。相続人は私と弟2人の計3人です。最後は病気で入退院を繰り返していた父ですが、私も弟も孫たちも頻繁に会いに行くようにしていたので、事故などで急なお別れになるよりは心の準備が出来ていたと思います。父はかなり前に母と離婚してからは豊田の実家で一人暮らしをしていました。私は父が病気がちになってから一緒に住み始め、亡くなったこれからも実家に住むつもりでいます。弟たちは今は豊田には住んでいませんが、兄弟仲は悪くはありません。今回も父の看病が出来ないからと別の形でサポートしてくれていました。父の遺産ですが、私が一緒に住んでいる豊田の自宅と豊田の空き地と少しの現金のようです。現金はほとんどありませんので、遺産を3人できれいに分けることは難しく、どうやって分けたらいいか教えて下さい。なお、自宅の売却は考えていません。(豊田)

A:相続財産が不動産だけの場合の均等な分割方法についてご説明します。

相続が開始されましたらまずは遺言書を探すようにしてください。遺言書は、法定相続分の割合よりも優先されるため、お父様が遺言書を残されていた場合には遺言書の内容に従えばいいので遺産分割がスムーズに進みます。ゆえに、遺言書がある場合には、遺産の分割方法について話し合う「遺産分割協議」を行う必要はありませんし、遺産分割協書の作成も必要ありません。今回は遺言書がない場合の相続方法についてご説明します。
なお、ご相談者様の相続財産には不動産が含まれています。不動産は現金のようにそのままでは価値が分からないため、まずは相続財産のご自宅と空き地の評価を行ってから、遺産分割協議を行うようにして下さい。

【現物分割】相続財産をそのまま分けます。例えるなら、Aさんがご自宅、Bさんが空き地、Cさんが現金といった分け方になります。この方法は、相続人全員が納得すればスムーズですが、各不動産の評価と現金が同じではないため、厳密には不公平です。

【代償分割】特別な相続人が被相続人の遺産を相続して、他の相続人に対して不足分相当額の代償金ないし、代償財産を支払います。この方法は今回のご相談者様のように、相続した被相続人のご自宅に相続人が引き続き住む場合などに有効です。ただしご自宅を相続した相続人は、代償金を用意する必要があります。
【換価分割】相続財産の不動産を売却し、現金化してから相続人で分割する方法です。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする相続の花笑みの行政書士にお任せください。豊田をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている相続の花笑みの専門家が、豊田の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、豊田の皆様、ならびに豊田で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

 

豊田の方より遺言書に関するご相談

2025年09月02日

Q:遺言書に記載されていない財産があるのですが、どう扱うべきか行政書士の先生にお伺いします。(豊田)

豊田で暮らしていた父の残した遺言書について質問です。
父は生前の内に遺言書を作成して母に託していましたので、遺産相続についてはそれほど手間がかかることはないだろうと思っていました。ところが、いざ遺言書の中身を見てみると、父の財産なのに遺言書に書かれていないものがいくつもあり、困っています。豊田の実家など、ある程度資産価値のある財産については遺言書に書かれていましたので、その指示通りに相続したいと思いますが、その他の財産についてはあれも書いてないこれも書いてないというような状態で、結局父の財産をどのように相続すればよいかわからない状況です。遺言書に書かれていない財産はどう扱えばよいでしょうか。(豊田)

A:遺言書に記載のない財産については、相続人同士で話し合って分割方法を決めましょう。

遺言書は遺産分割に関する被相続人(亡くなった方)の最終的な意思を表明する大切な書面ですので、相続は原則として遺言書の指示に従うことになります。しかしながら、遺言書に記載のない財産については、遺言書の効力が及びませんので、「記載のない財産を誰が取得するか」について相続人全員で協議する必要があります。この協議を遺産分割協議といいます。

遺産分割協議にて決定した内容は、遺産分割協議書という書面にまとめておきましょう。遺産分割協議書は相続人全員の署名捺印をもって完成するため、相続人全員が遺産分割の内容に合意している証明書として、財産の名義変更時などに活用されます。遺言書と同様に相続手続きにおいて大切な書面となりますので、大切に保管しておきましょう。

なお、場合によっては遺言書の中に財産の詳細までは記載されていなくとも、「その他財産の取扱いについて」という項目が記されていることもあります。財産の種類や数が多く、すべての遺産分割方法を遺言書で示しきれない場合は、遺言書に書かれていない財産についてどのように扱うか、ひとくくりにして指示がなされているケースもあります。
もし遺言書の中にその他財産の取扱いについて記載があれば、その方法に従うようにしましょう。

相続では相続財産をめぐって相続人同士のトラブルが発生することも珍しくありません。遺されたご家族が相続について困ることのないよう、あらかじめ遺言書を作成しておくことはとても大切です。
しかしながら、遺言書に記載されていない財産がある場合は、相続人を困惑させてしまうことにもなりかねません。また、遺言書が法的に定められた形式に従わずに作成されていた場合、遺言書自体が無効とされる恐れもあります。

豊田で遺言書作成をお考えの方は、遺言書に精通した専門家にご相談ください。相続・遺言書を専門とする相続の花笑みでは、豊田の皆様が法的に有効な遺言書をしっかりと作成できるようサポートさせていただきます。初回のご相談は完全無料ですので、豊田の皆様はぜひお気軽にお問い合わせください。

 

豊田の方より相続に関するご相談

2025年08月04日

Q:祖母の相続における法定相続分について、行政書士の方に伺います。(豊田)

私は豊田で暮らす30代男性です。先日、遠方で暮らす父方の祖母が亡くなったとのことで、叔父から連絡を受けました。叔父曰く、祖母の実子である私の父が既に他界しているため、代襲相続ということで私と妹が父の代わりに相続人になるのだそうです。
父が亡くなったのは私がまだ子供のころで、父が他界したのを機に母の地元である豊田に越してきました。そのため、父方の親族とはほぼ疎遠の状態です。しかし、祖母の相続において代襲相続人である私と妹にも権利があるのだから、遺産分割にもしっかり参加するつもりでいます。
そこで、まずは私たちの法定相続分の割合がどの程度になるのか確認したいと思い、相談させていただきました。今回の相続人は、叔父、叔母、私、妹の4人です。(豊田)

A:法定相続分の割合は、相続順位と法定相続分についての定めにより確認できます。

民法では、法定相続人(遺産相続の権利を有する人)と相続順位、ならびに法定相続分(各法定相続人の取得する遺産の割合の目安)を定めています。
まずは法定相続人それぞれの相続順位と法定相続分に関する民法の定めを確認し、豊田のご相談者様のケースにおける法定相続分の割合を確認しましょう。

(1)法定相続人と相続順位

法定相続人の範囲と相続順位は以下のように定められています。

  • 被相続人の配偶者は常に相続人
  • 第一順位:子、孫…直系卑属
  • 第二順位:父母、祖父母…直系尊属
  • 第三順位:兄弟姉妹…傍系血族

まず、被相続人の配偶者は常に法定相続人です。第一順位に該当者が存在する場合、第二順位以下の該当者は法定相続人ではありません。第一順位の該当者が不在の時に、次点の第二順位の該当者が法定相続人となります。第二順位の該当者も不在の場合は、第三順位の該当者が法定相続人となります。 

(2)法定相続分の割合

法定相続分についての定めは、民法第900条に記載があります。以下、民法より抜粋した内容です。

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

以上を踏まえ、豊田のご相談者様の法定相続分を考えていきます。

まず、御祖母様の相続において、叔父様、叔母様、豊田のご相談者様、妹様もすべて第一順位の法定相続人となります。
ただし、法定相続分については、豊田のご相談者様ならびに妹様は、元々の相続人である亡くなったお父様の割合を2人で分け合うことになります。したがって、以下のような計算となります。

  • 叔父様:1/3
  • 叔母様:1/3
  • 豊田のご相談者様:1/3(亡くなったお父様の法定相続分)÷2人=1/6
  • 豊田のご相談者様の妹様:1/3(亡くなったお父様の法定相続分)÷2人=1/6

なお、豊田のご相談者様の法定相続分についてご説明しましたが、法定相続分は遺産分割の際に目安となるものです。遺言書が残されていない相続では、協議したうえで相続人全員の合意を得ることができれば、自由な割合で遺産分割することが可能ですので、必ずしも法定相続分に従う必要はありません。

相続の花笑みでは、豊田にお住まいで相続に関するお悩みのある方に向けて、初回完全無料の相談会を実施しております。相続についての知識を経験を豊富に持つ専門家が、豊田の皆様の状況に合わせて適切にサポートさせていただきますので、豊田の皆様はぜひお気軽に相続の花笑みまでお問い合わせください。

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