相談事例

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豊田の方より相続に関するご相談

2025年08月04日

Q:祖母の相続における法定相続分について、行政書士の方に伺います。(豊田)

私は豊田で暮らす30代男性です。先日、遠方で暮らす父方の祖母が亡くなったとのことで、叔父から連絡を受けました。叔父曰く、祖母の実子である私の父が既に他界しているため、代襲相続ということで私と妹が父の代わりに相続人になるのだそうです。
父が亡くなったのは私がまだ子供のころで、父が他界したのを機に母の地元である豊田に越してきました。そのため、父方の親族とはほぼ疎遠の状態です。しかし、祖母の相続において代襲相続人である私と妹にも権利があるのだから、遺産分割にもしっかり参加するつもりでいます。
そこで、まずは私たちの法定相続分の割合がどの程度になるのか確認したいと思い、相談させていただきました。今回の相続人は、叔父、叔母、私、妹の4人です。(豊田)

A:法定相続分の割合は、相続順位と法定相続分についての定めにより確認できます。

民法では、法定相続人(遺産相続の権利を有する人)と相続順位、ならびに法定相続分(各法定相続人の取得する遺産の割合の目安)を定めています。
まずは法定相続人それぞれの相続順位と法定相続分に関する民法の定めを確認し、豊田のご相談者様のケースにおける法定相続分の割合を確認しましょう。

(1)法定相続人と相続順位

法定相続人の範囲と相続順位は以下のように定められています。

  • 被相続人の配偶者は常に相続人
  • 第一順位:子、孫…直系卑属
  • 第二順位:父母、祖父母…直系尊属
  • 第三順位:兄弟姉妹…傍系血族

まず、被相続人の配偶者は常に法定相続人です。第一順位に該当者が存在する場合、第二順位以下の該当者は法定相続人ではありません。第一順位の該当者が不在の時に、次点の第二順位の該当者が法定相続人となります。第二順位の該当者も不在の場合は、第三順位の該当者が法定相続人となります。 

(2)法定相続分の割合

法定相続分についての定めは、民法第900条に記載があります。以下、民法より抜粋した内容です。

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

以上を踏まえ、豊田のご相談者様の法定相続分を考えていきます。

まず、御祖母様の相続において、叔父様、叔母様、豊田のご相談者様、妹様もすべて第一順位の法定相続人となります。
ただし、法定相続分については、豊田のご相談者様ならびに妹様は、元々の相続人である亡くなったお父様の割合を2人で分け合うことになります。したがって、以下のような計算となります。

  • 叔父様:1/3
  • 叔母様:1/3
  • 豊田のご相談者様:1/3(亡くなったお父様の法定相続分)÷2人=1/6
  • 豊田のご相談者様の妹様:1/3(亡くなったお父様の法定相続分)÷2人=1/6

なお、豊田のご相談者様の法定相続分についてご説明しましたが、法定相続分は遺産分割の際に目安となるものです。遺言書が残されていない相続では、協議したうえで相続人全員の合意を得ることができれば、自由な割合で遺産分割することが可能ですので、必ずしも法定相続分に従う必要はありません。

相続の花笑みでは、豊田にお住まいで相続に関するお悩みのある方に向けて、初回完全無料の相談会を実施しております。相続についての知識を経験を豊富に持つ専門家が、豊田の皆様の状況に合わせて適切にサポートさせていただきますので、豊田の皆様はぜひお気軽に相続の花笑みまでお問い合わせください。

豊田の方より遺産相続に関するご相談

2025年07月02日

Q:母の再婚相手の方が亡くなったのですが、私に遺産相続の権利があるのかどうか、行政書士の先生に教えていただきたい。(豊田)

先日亡くなった母の再婚相手の遺産相続について、行政書士の先生にお尋ねします。
私には物心ついたころから父親がいませんでした。経済的な余裕のない暮らしではありましたが、母と私と弟の3人で協力しながら豊田で暮らしてきました。そんな中、私たち家族を気にかけ、学業のことなどでよく面倒を見てくれていた人がいます。それは母の職場の同僚である男性で、豊田で母がずっとお世話になっている方です。私が成人して豊田の実家を出た後、その方と母が再婚すると聞いた時にはとても嬉しかったことをよく覚えています。私も弟も、その方を本当の父のように慕っていました。

その方が亡くなり、先日豊田での葬儀を終えました。遺産相続について、母は、私と弟にも遺産の一部を相続してほしいと考えているようです。その気持ちはありがたいのですが、血のつながっていない私と弟に遺産相続の権利はあるのだろうか?と疑問があります。行政書士の先生、私と弟は母の再婚相手の財産を遺産相続できるのでしょうか。(豊田)

A:親の再婚相手の遺産相続に関係するかどうかは、養子縁組を行ったか否かで判断します。

実の親が再婚し、その再婚相手が亡くなった場合、再婚相手の方と養子縁組を行っているか否かが遺産相続のポイントとなります。

被相続人(亡くなった方)の子で法定相続人となれるのは、血のつながりのある実子か、養子縁組を終えた養子のみです。血のつながっていない、いわゆる”義理の子”で、養子になっていない子には遺産相続の権利がありません。

豊田のご相談者様のお話から、お母様が再婚されたのはご相談者様の成人後ということがわかります。成人でも養子になることは可能ですが、その場合は、養子となるご本人ならびに養親となる方双方が養子縁組届に署名する必要があります。つまり、豊田のご相談者様が自ら養子縁組の届け出に署名をしない限り、再婚相手の方の養子になることはできないため、ご自身が養子かどうかはご自身でお分かりになるでしょう。
豊田のご相談者様や弟様が養子縁組を行ったのであれば、今回の遺産相続において相続人となります。

遺産相続にはさまざまな法的な定めがあり、各ご家庭のご事情によって行うべき手続きが大きく異なることも珍しくありません。遺産相続に関してご不明な点がある豊田の皆様は、相続の花笑みまでお気軽にお問い合わせください。相続の花笑みの初回無料相談では、遺産相続の専門家が、豊田の皆様それぞれのご事情・ご状況を丁寧にお伺いし、わかりやすく丁寧にご説明いたします。

豊田の方より遺言書についてのご相談

2025年06月03日

Q:遺言書を子どもに遺し、家族間のトラブル発生を事前に回避したく、行政書士の先生に遺言書の作成方法を相談したい(豊田)

私は豊田市在住の60代男性です。今まで特に大きな病気はしておりませんが、最近体調に少し不安を感じるようになってきたのを機に、今後万が一、自分に何かあった時のため、遺言書を作成した方が良いのではないかと考え始めました。相続人は2人の子どもたち、相続対象になる財産は、豊田市内にある不動産が複数と、預貯金が少しあります。先日相続を経験した知人から、たとえ仲の良い家族でも、相続の際は揉め事やトラブルが起こる事があると伺い、まだ自分が元気でいられるうちに遺言書を作り、自分も家族も安心できればと思っております。遺言書の作成は初めてのため、何から手を付けたら良いかわからず、初歩的な部分からご教授願えませんでしょうか?自分が亡くなった後、家族がもめることなく円満な相続手続きができるよう、お力添えをよろしくお願いいたします。(豊田)

A:ご自身の気持ちを反映した遺言書を、ご健康でいらっしゃるうちに作成しましょう。

遺言書を作成することで、財産の分割内容をご自身で決める事ができます。原則、相続においては遺言書に記載された内容が優先されますので、ご相談者様とご遺族様双方が納得のいく内容を検討し、作成すると良いでしょう。
ご相談者様につきましては不動産が主な相続財産になるかと思います。特に不動産ばかりの相続の場合、たとえ日頃から仲の良いご家族でも揉めてしまうことがあります。しかし遺言書を作成しておけば、相続が発生した際に遺産分割協議を行うことなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを行いますので、揉め事やトラブルを回避できる可能性があります。ご相談者様がお元気でいらっしゃるうちに、ご自身の意思を反映した遺言書を作成し、事前に対策をしておくことで後々の相続トラブルを避けることができます。

遺言書の基本的な内容についてご説明させていただきます。
遺言書(普通方式)には、主に以下3種類があります。

  1. 自筆証書遺言 遺言を作成する人が自筆で作成します。手軽に費用を掛けず作成できますが、遺言の方式を守らないと無効となってしまいます。また、開封の際に家庭裁判所で検認手続きが必要となります。
    ※2020年7月より法務局で自筆証書遺言書を保管できるようになりました。法務局で保管された自筆遺言証書については、家庭裁判所での検認手続きは不要です。
    また、どのような遺産があるのかを明らかにするための財産目録については、パソコンで本人以外の者が作成、通帳のコピー等を添付することが可能です。
  2. 公正証書遺言 公証役場の公証人が作成します。法律に精通した公証人が作成するため、方式についての心配がなく、確実な遺言書といえます。また、公証役場にて原本が保管されるため紛失や偽造されることがなく、お勧めの遺言書ですが、デメリットとして作成に際しては費用がかかります。
  3. 秘密証書遺言 遺言者が内容を秘密にしたまま遺言書を作成し、その遺言書の存在だけを公証人が証明する方法です。封をして公証役場に提出するため、遺言の内容を本人以外が知ることなく作成できますが、遺言の方式の不備で無効となってしまう危険性があるため、現在はあまり使われていません。

ご自身の気持ちを反映した確実な遺言書を残したい場合は②の公正証書遺言を作成することをおすすめします。また、法的な効力はありませんが、遺言書の作成に至ったご相談者様のお気持ちや、遺されたお子様たちへの思いなどを伝えることができる、「付言事項」を記載することもできます。
相続の花笑みでは、豊田の地域事情にも詳しい専門家が、豊田にお住まいの皆様の相続のお手伝いをさせて頂きます。初回は完全無料でご相談をお伺いさせていただいております。遺言書の作成のみならず相続全般でお困りの豊田にお住まいの方は、お気軽にご相談下さい。
相続の花笑みでは豊田にお住まいの皆さまからのご相談事に対してお役に立てるよう、真摯に対応させていただいております。

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