相談事例

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豊田の方より相続に関するご相談

2025年11月04日

Q:相続手続きが完了するまでに時間はどの程度かかるのか、行政書士の先生に教えていただきたい。(豊田)

先日、豊田で暮らしていた父が亡くなりました。葬儀も一段落し、これから相続手続きを進めていきたいと思うのですが、母は行政関連の手続きに対する苦手意識が強いうえ、腰に不安があり外出することもままならないので、基本的に私が相続手続きを進めることになると思います。
父の財産はそれほど多いものではありませんが、父名義の口座や豊田の実家は相続手続きが必要になるだろうと思っています。行政書士の先生に参考までにお伺いしたいのですが、これらの財産の相続手続きが完了するまでにどの程度の時間がかかりますか?(豊田)

A:預貯金口座と不動産の相続手続き完了までにかかる時間の目安をご紹介いたします。

亡くなった方(以下、被相続人)が生前に所有していた財産は、一身専属権や祭祀財産などの例外をのぞき、基本的にすべて相続の対象となります。その中でも預貯金口座や不動産は相続の対象となる機会の多い財産で、取得した人は相続手続きを行う必要があります。
これら財産はどのような相続手続きを行うのか、必要書類はどのようなものがあるか、手続き完了までのどの程度の時間がかかるのか、以下に簡単にご紹介しますので参考になさってください。

【預貯金口座の相続手続き】

  • 手続き内容:口座の名義人を被相続人から相続人へと変更、あるいは預貯金を引き出して口座を解約し、現金を相続人で分配する。手続き先は取引先金融機関にて行う。
  • 主な必要書類:戸籍謄本一式、金融機関所定の相続届、遺産分割協議書、相続人の印鑑登録証明書 など
    ※相続のご状況に応じて必要書類は異なる場合があるため、取引先金融機関にご確認ください
  • 時間の目安:書類準備~手続き完了までおよそ2か月弱

【不動産の相続手続き】

  • 手続き内容:不動産の名義人を被相続人から相続人へと変更(相続登記の申請)。登記申請書を不動産の所在地を所轄する法務局へ提出する。
  • 主な必要書類:戸籍謄本一式、新たに名義人となる人の住民票、被相続人の住民票の除票、遺産分割協議書、相続人の印鑑登録証明書、固定資産税評価証明書 など
    ※相続のご状況に応じて必要書類は異なる場合があります
  • 時間の目安:書類準備~手続き完了までおよそ2か月弱

上記のお時間はあくまでも目安です。各ご家庭の状況、相続財産の種類や数、遺言書の有無など、さまざまな要因で実際に相続手続きにかかる時間は異なってきます。

豊田にお住まいで相続手続きが必要な方は、まずはお気軽に相続の花笑みの初回無料相談をご活用ください。無料相談では、相続に精通した専門家が豊田の皆様のお話を丁寧にお伺いし、状況を整理したうえで、これから行うべき相続手続きの流れをわかりやすくお伝えいたします。
また、お仕事などでお忙しく日中にお時間がなかなか取れないという方は、相続の花笑みが相続手続きを代行することも可能です。豊田の皆様のご希望に応じて柔軟にサポートいたしますので、まずはお気軽に相続の花笑みの無料相談にて、私ども相続の専門家にご希望をお聞かせください。

豊田の方より相続に関するご相談

2025年10月02日

Q:相続財産が不動産ばかりです。行政書士の方、この場合の分割方法を教えて下さい。(豊田)

 亡くなった豊田の父の相続について教えて下さい。相続人は私と弟2人の計3人です。最後は病気で入退院を繰り返していた父ですが、私も弟も孫たちも頻繁に会いに行くようにしていたので、事故などで急なお別れになるよりは心の準備が出来ていたと思います。父はかなり前に母と離婚してからは豊田の実家で一人暮らしをしていました。私は父が病気がちになってから一緒に住み始め、亡くなったこれからも実家に住むつもりでいます。弟たちは今は豊田には住んでいませんが、兄弟仲は悪くはありません。今回も父の看病が出来ないからと別の形でサポートしてくれていました。父の遺産ですが、私が一緒に住んでいる豊田の自宅と豊田の空き地と少しの現金のようです。現金はほとんどありませんので、遺産を3人できれいに分けることは難しく、どうやって分けたらいいか教えて下さい。なお、自宅の売却は考えていません。(豊田)

A:相続財産が不動産だけの場合の均等な分割方法についてご説明します。

相続が開始されましたらまずは遺言書を探すようにしてください。遺言書は、法定相続分の割合よりも優先されるため、お父様が遺言書を残されていた場合には遺言書の内容に従えばいいので遺産分割がスムーズに進みます。ゆえに、遺言書がある場合には、遺産の分割方法について話し合う「遺産分割協議」を行う必要はありませんし、遺産分割協書の作成も必要ありません。今回は遺言書がない場合の相続方法についてご説明します。
なお、ご相談者様の相続財産には不動産が含まれています。不動産は現金のようにそのままでは価値が分からないため、まずは相続財産のご自宅と空き地の評価を行ってから、遺産分割協議を行うようにして下さい。

【現物分割】相続財産をそのまま分けます。例えるなら、Aさんがご自宅、Bさんが空き地、Cさんが現金といった分け方になります。この方法は、相続人全員が納得すればスムーズですが、各不動産の評価と現金が同じではないため、厳密には不公平です。

【代償分割】特別な相続人が被相続人の遺産を相続して、他の相続人に対して不足分相当額の代償金ないし、代償財産を支払います。この方法は今回のご相談者様のように、相続した被相続人のご自宅に相続人が引き続き住む場合などに有効です。ただしご自宅を相続した相続人は、代償金を用意する必要があります。
【換価分割】相続財産の不動産を売却し、現金化してから相続人で分割する方法です。

相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする相続の花笑みの行政書士にお任せください。豊田をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている相続の花笑みの専門家が、豊田の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、豊田の皆様、ならびに豊田で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。

 

豊田の方より遺言書に関するご相談

2025年09月02日

Q:遺言書に記載されていない財産があるのですが、どう扱うべきか行政書士の先生にお伺いします。(豊田)

豊田で暮らしていた父の残した遺言書について質問です。
父は生前の内に遺言書を作成して母に託していましたので、遺産相続についてはそれほど手間がかかることはないだろうと思っていました。ところが、いざ遺言書の中身を見てみると、父の財産なのに遺言書に書かれていないものがいくつもあり、困っています。豊田の実家など、ある程度資産価値のある財産については遺言書に書かれていましたので、その指示通りに相続したいと思いますが、その他の財産についてはあれも書いてないこれも書いてないというような状態で、結局父の財産をどのように相続すればよいかわからない状況です。遺言書に書かれていない財産はどう扱えばよいでしょうか。(豊田)

A:遺言書に記載のない財産については、相続人同士で話し合って分割方法を決めましょう。

遺言書は遺産分割に関する被相続人(亡くなった方)の最終的な意思を表明する大切な書面ですので、相続は原則として遺言書の指示に従うことになります。しかしながら、遺言書に記載のない財産については、遺言書の効力が及びませんので、「記載のない財産を誰が取得するか」について相続人全員で協議する必要があります。この協議を遺産分割協議といいます。

遺産分割協議にて決定した内容は、遺産分割協議書という書面にまとめておきましょう。遺産分割協議書は相続人全員の署名捺印をもって完成するため、相続人全員が遺産分割の内容に合意している証明書として、財産の名義変更時などに活用されます。遺言書と同様に相続手続きにおいて大切な書面となりますので、大切に保管しておきましょう。

なお、場合によっては遺言書の中に財産の詳細までは記載されていなくとも、「その他財産の取扱いについて」という項目が記されていることもあります。財産の種類や数が多く、すべての遺産分割方法を遺言書で示しきれない場合は、遺言書に書かれていない財産についてどのように扱うか、ひとくくりにして指示がなされているケースもあります。
もし遺言書の中にその他財産の取扱いについて記載があれば、その方法に従うようにしましょう。

相続では相続財産をめぐって相続人同士のトラブルが発生することも珍しくありません。遺されたご家族が相続について困ることのないよう、あらかじめ遺言書を作成しておくことはとても大切です。
しかしながら、遺言書に記載されていない財産がある場合は、相続人を困惑させてしまうことにもなりかねません。また、遺言書が法的に定められた形式に従わずに作成されていた場合、遺言書自体が無効とされる恐れもあります。

豊田で遺言書作成をお考えの方は、遺言書に精通した専門家にご相談ください。相続・遺言書を専門とする相続の花笑みでは、豊田の皆様が法的に有効な遺言書をしっかりと作成できるようサポートさせていただきます。初回のご相談は完全無料ですので、豊田の皆様はぜひお気軽にお問い合わせください。

 

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