相談事例

豊田の方より遺産相続に関するご相談

2026年02月02日

Q:母の遺産相続に際して、弟夫婦が遺産分割協議書を作成すべきだというのですが、なぜ作成すべきなのか行政書士の先生にお尋ねします。(豊田)

先日、母が豊田の自宅で亡くなりました。母と父はずいぶん前に離婚しておりますので、母の遺産相続では長女の私と、長男、次男の3人が相続人となります。
私は母の亡くなる日まで豊田の自宅で同居しておりましたので、豊田の自宅は私が遺産相続するとして、その他の預金や細々とした財産は偏りなく分け合うということで、遺産相続の方針は固まりました。
豊田の実家は名義変更などの遺産相続手続きが必要でしょうから、早速手続きに入ろうと思ったところ、次男夫婦が「遺産分割協議書を作成すべきだ」と言いだしました。
豊田の自宅を除けばそのほかの遺産はそれほど高額でもないし、みな遺産相続の方針に納得しているのだから、わざわざ書面を作成するほどのことでもないように思うのですが、次男の奥さんは過去に別の遺産相続で揉めに揉めた経験があるらしく、遺産分割協議書は必須だと言います。
行政書士の先生、相続人がみな遺産相続に納得していたとしても、遺産分割協議書は作成しなければならいのでしょうか。遺産分割協議書がなければ遺産相続の手続きができないというならば仕方ありませんが、そもそも何のために遺産分割協議書が必要なのか、教えていただけますか。
(豊田)

A:遺産分割協議書は遺産相続のさまざまな手続きで活用されるうえ、相続トラブル回避にも貢献しますので、作成をおすすめいたします。

遺産分割協議書は、被相続人(亡くなった方)が遺言書を遺していない場合に作成する書面です。

もし遺言書があれば、その中に遺産分割に関する被相続人の遺志が記されていますので、原則としてその遺言書の内容をもとに遺産相続の手続きを進めます。そのため、相続人同士で遺産分割について話し合う必要はなく、遺産分割協議書の作成も不要です。

一方、遺言書のない遺産相続では、どの遺産を誰が取得するのか、相続人全員で話し合って決定する必要があります。この話し合いを「遺産分割協議」といい、この協議で決定した事項をまとめて書面にしたものが「遺産分割協議書」です。

遺産分割協議書は、遺産分割の内容を記載したうえで、相続人全員が署名し、実印を押すことで完成します。相続人全員の署名捺印がなされることで、遺産分割協議書は「遺産分割について相続人全員が合意している」と証明する法的な書面として扱われ、遺産相続手続きのさまざまな場面で活用できるようになります。

例えば、豊田のご実家をご相談者様が遺産相続するのであれば、相続登記の申請を行い、その名義を変更する必要があります。その際、遺産分割協議書を登記申請書と共に提示することになります。
ご状況によっては相続税の申告納税義務が生じる場合もありますが、そこでも遺産分割協議書が活用されます。
また、被相続人名義の銀行口座が複数ある場合、その遺産相続手続きの際に遺産分割協議書を持参すれば、銀行所定の相続届に相続人全員が毎回署名捺印する必要がなくなりますので、手間がかからずに済みます。

その都度相続人全員が署名捺印せずとも、遺産分割協議書を提示するだけで済むことを考えれば、あらかじめ遺産分割協議書を作成しておくことは十分メリットがあるのではないでしょうか。

弟様の奥様は過去の遺産相続で揉めた経験がおありのようですが、実際のところ、遺産相続は財産が動く手続きですので、相続人同士が衝突することも珍しいことではありません。遺産相続についてみな納得したと思っていても、後になって当初と異なる意見を主張されてトラブルになるケースもあります。あらかじめ遺産分割協議書を作成すれば、このような後々の遺産相続トラブルの回避に貢献すると考えられます。

遺産分割協議書は、遺産相続の手続きを円滑に進めること、ならびに今後の安心を確保することに役立ちますので、作成されることをおすすめいたします。

豊田の皆様、遺産相続にはさまざまな手続きが伴いますので、ご負担に感じることも多いかと存じます。相続の花笑みでは、豊田の皆様の遺産相続が円滑に完了するようお手伝いしております。豊田の皆様のご状況に応じて柔軟にサポートいたしますので、まずはお気軽に相続の花笑みの初回完全無料相談をご利用ください。

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