豊田の方より遺産相続に関するご相談
2025年12月02日
Q:行政書士の先生、遺産相続の手続きはどのように進めればよいですか?(豊田)
豊田で長年連れ添った夫が亡くなったのですが、遺産相続のことで困っています。私は役所などでの手続きがとにかく苦手で、これまでも何か手続きが必要な時には夫に頼りきりでした。その夫が亡くなってしまったので、夫の遺産相続手続きは私がやるしかありません。何からはじめればよいのかまるで見当もつかず途方に暮れていたところ、こちらの事務所が遺産相続に強いと聞いてご連絡させていただきました。
行政書士の先生、遺産相続の手続きはどのように進めればよいか、教えていただけますでしょうか。(豊田)
A:遺産相続の流れをご説明しますが、専門家が手続きを代行することもできますのでいつでもご相談ください。
相続の花笑みにお問い合わせいただきありがとうございます。
人はいつか亡くなるものと分かってはいても、いざ大切な方を失うとどうすればよいのかわからず途方に暮れてしまう方も少なくありません。遺産相続の手続きは複雑で手間のかかるものもありますが、遺産相続の専門家が代わりにご対応することも可能ですので、どうぞご安心ください。
まずはお亡くなりになった方(以下、被相続人といいます)が遺言書を遺されていないか確認しましょう。遺産相続において被相続人の最終意思が記された遺言書は何よりも優先されます。豊田のご自宅で遺品整理される際に遺言書の有無を必ずご確認ください。
遺言書が無い場合には、以下の流れで遺産相続手続きを進めていきます。
1.必要な戸籍を収集し、相続人を確定する
相続人が誰なのかを明確にするため、被相続人のお生まれから亡くなるまでの連続した戸籍をすべて集めます。同時進行で相続人の現在の戸籍謄本も取り寄せておきましょう。
2.相続財産を調査する
被相続人が生前のどのような財産を所有していたのか調べます。遺産相続では現金や不動産などのプラス財産はもちろん、借金や住宅ローンといったマイナス財産も相続人が引き継ぐことになります。
豊田のお住まいが持ち家であれば、その登記事項証明書や固定資産税の納税通知書など、預貯金については口座の通帳や残高証明書などを用意しましょう。用意した書類をもとに相続財産目録を作成します。
3.相続するかしないかを決める
相続人には相続放棄の権利があります。遺産相続するのか、それとも放棄するのか、はたまたプラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を引き継ぐのか(限定承認という方法です)、相続人の意思で決めます。相続放棄や限定承認を選ぶのであれば、“自己のために相続が発生したことを知った日から3か月以内”に手続きが必要です。
4.遺産分割を行う
相続人が複数名いる場合には、遺産相続の対象となる財産を、誰がどの程度引き継ぐのかを相続人全員で話し合って決める必要があります。この話し合いを遺産分割協議といいます。協議で相続人全員が合意した内容は、遺産分割協議書として書き起こし、相続人全員で署名捺印します。
5.遺産相続した財産の名義変更を行う
不動産など名義の変更が必要な財産については、引き継ぐことになった人の名義へと変更する手続きを行いましょう。
以上が簡単な流れですが、遺産相続の手続きはご家庭の状況や財産の内容などによって行うべき手続きが異なってくることもありますのでお気をつけください。
相続・遺言を専門に扱う相続の花笑みでは、豊田の皆様に向けて初回完全無料の遺産相続に関するご相談会を実施しております。豊田の皆様のお話を丁寧にお伺いしたうえで、これから行うべき遺産相続の手続きの流れを分かりやすくご案内させていただきます。豊田の皆様はどうぞお気軽に相続の花笑みの遺産相続無料相談をご利用ください。
行政書士法人花笑みは愛知県の専門家です
0120-547-053
営業時間 9:00~19:00(土日祝も営業)
みよし市・豊田市・豊明市・日進市を中心とした愛知県中央エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。














