豊田の方より相続に関するご相談
2025年10月02日
Q:相続財産が不動産ばかりです。行政書士の方、この場合の分割方法を教えて下さい。(豊田)
亡くなった豊田の父の相続について教えて下さい。相続人は私と弟2人の計3人です。最後は病気で入退院を繰り返していた父ですが、私も弟も孫たちも頻繁に会いに行くようにしていたので、事故などで急なお別れになるよりは心の準備が出来ていたと思います。父はかなり前に母と離婚してからは豊田の実家で一人暮らしをしていました。私は父が病気がちになってから一緒に住み始め、亡くなったこれからも実家に住むつもりでいます。弟たちは今は豊田には住んでいませんが、兄弟仲は悪くはありません。今回も父の看病が出来ないからと別の形でサポートしてくれていました。父の遺産ですが、私が一緒に住んでいる豊田の自宅と豊田の空き地と少しの現金のようです。現金はほとんどありませんので、遺産を3人できれいに分けることは難しく、どうやって分けたらいいか教えて下さい。なお、自宅の売却は考えていません。(豊田)
A:相続財産が不動産だけの場合の均等な分割方法についてご説明します。
相続が開始されましたらまずは遺言書を探すようにしてください。遺言書は、法定相続分の割合よりも優先されるため、お父様が遺言書を残されていた場合には遺言書の内容に従えばいいので遺産分割がスムーズに進みます。ゆえに、遺言書がある場合には、遺産の分割方法について話し合う「遺産分割協議」を行う必要はありませんし、遺産分割協書の作成も必要ありません。今回は遺言書がない場合の相続方法についてご説明します。
なお、ご相談者様の相続財産には不動産が含まれています。不動産は現金のようにそのままでは価値が分からないため、まずは相続財産のご自宅と空き地の評価を行ってから、遺産分割協議を行うようにして下さい。
【現物分割】相続財産をそのまま分けます。例えるなら、Aさんがご自宅、Bさんが空き地、Cさんが現金といった分け方になります。この方法は、相続人全員が納得すればスムーズですが、各不動産の評価と現金が同じではないため、厳密には不公平です。
【代償分割】特別な相続人が被相続人の遺産を相続して、他の相続人に対して不足分相当額の代償金ないし、代償財産を支払います。この方法は今回のご相談者様のように、相続した被相続人のご自宅に相続人が引き続き住む場合などに有効です。ただしご自宅を相続した相続人は、代償金を用意する必要があります。
【換価分割】相続財産の不動産を売却し、現金化してから相続人で分割する方法です。
相続手続きは正確かつ迅速に行う必要がありますので、相続が発生した際は相続手続きを得意とする相続の花笑みの行政書士にお任せください。豊田をはじめ、多数の地域の皆様から相続手続きに関するご依頼を承っている相続の花笑みの専門家が、豊田の皆様の相続手続きがよりよいものになるよう、手続き完了までしっかりとサポートをさせていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、豊田の皆様、ならびに豊田で相続手続きができる事務所をお探しの皆様におかれましてはお気軽にご連絡ください。
行政書士法人花笑みは愛知県の専門家です
0120-547-053
営業時間 9:00~19:00(土日祝も営業)
みよし市・豊田市・豊明市・日進市を中心とした愛知県中央エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。