相談事例

豊田の方より遺産相続に関するご相談

2025年07月02日

Q:母の再婚相手の方が亡くなったのですが、私に遺産相続の権利があるのかどうか、行政書士の先生に教えていただきたい。(豊田)

先日亡くなった母の再婚相手の遺産相続について、行政書士の先生にお尋ねします。
私には物心ついたころから父親がいませんでした。経済的な余裕のない暮らしではありましたが、母と私と弟の3人で協力しながら豊田で暮らしてきました。そんな中、私たち家族を気にかけ、学業のことなどでよく面倒を見てくれていた人がいます。それは母の職場の同僚である男性で、豊田で母がずっとお世話になっている方です。私が成人して豊田の実家を出た後、その方と母が再婚すると聞いた時にはとても嬉しかったことをよく覚えています。私も弟も、その方を本当の父のように慕っていました。

その方が亡くなり、先日豊田での葬儀を終えました。遺産相続について、母は、私と弟にも遺産の一部を相続してほしいと考えているようです。その気持ちはありがたいのですが、血のつながっていない私と弟に遺産相続の権利はあるのだろうか?と疑問があります。行政書士の先生、私と弟は母の再婚相手の財産を遺産相続できるのでしょうか。(豊田)

A:親の再婚相手の遺産相続に関係するかどうかは、養子縁組を行ったか否かで判断します。

実の親が再婚し、その再婚相手が亡くなった場合、再婚相手の方と養子縁組を行っているか否かが遺産相続のポイントとなります。

被相続人(亡くなった方)の子で法定相続人となれるのは、血のつながりのある実子か、養子縁組を終えた養子のみです。血のつながっていない、いわゆる”義理の子”で、養子になっていない子には遺産相続の権利がありません。

豊田のご相談者様のお話から、お母様が再婚されたのはご相談者様の成人後ということがわかります。成人でも養子になることは可能ですが、その場合は、養子となるご本人ならびに養親となる方双方が養子縁組届に署名する必要があります。つまり、豊田のご相談者様が自ら養子縁組の届け出に署名をしない限り、再婚相手の方の養子になることはできないため、ご自身が養子かどうかはご自身でお分かりになるでしょう。
豊田のご相談者様や弟様が養子縁組を行ったのであれば、今回の遺産相続において相続人となります。

遺産相続にはさまざまな法的な定めがあり、各ご家庭のご事情によって行うべき手続きが大きく異なることも珍しくありません。遺産相続に関してご不明な点がある豊田の皆様は、相続の花笑みまでお気軽にお問い合わせください。相続の花笑みの初回無料相談では、遺産相続の専門家が、豊田の皆様それぞれのご事情・ご状況を丁寧にお伺いし、わかりやすく丁寧にご説明いたします。

行政書士法人花笑みは愛知県の専門家です

0120-547-053

営業時間 9:00~19:00(土日祝も営業)

初回の無料相談実施中!

みよし市・豊田市・豊明市・日進市を中心とした愛知県中央エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • 手続き丸ごと代行パック

分野別メニュー

サイトマップ

行政書士法人花笑みは愛知県の専門家です

初回の無料相談実施中!

0120-547-053

営業時間 9:00~19:00(土日祝も営業)

みよし市・豊田市・豊明市・日進市を中心とした愛知県中央エリアにお住まいの方は、お気軽にご相談ください。

  • 事務所概要
  • アクセス
  • メールでのお問い合わせ