財産目録の作成

相続財産の調査が全て完了した後、その内容を一覧にした財産目録を作成します。財産目録には建物や土地を始め、家屋、株式などの有価証券といった相続財産を種類ごとに分類し、概算評価額と併せて表にしたものが記されています。財産目録の作成は相続手続きにおいて義務付けられてはいません。しかし、作成することで下記のような問題を未然に回避することが出来ます。

相続財産が曖昧で相続方法を決定できない

相続財産の全容やその詳細を定かにすることで、相続人全員がすべての相続財産について把握することが可能となります。相続財産の内容が曖昧な状態では、相続人による相続方法の決定が難しく、通常よりも時間を要する場合があります。また、被相続人に負債等があり財産の総額がマイナスであった場合等相続を望まない時には相続放棄を希望することが可能です。しかし相続放棄をするには、相続の開始を知った日(ほとんどの場合、被相続人が亡くなった日)から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述する必要があります。この期限を超過した場合は被相続人のマイナスの財産を含めた全ての財産を相続することになります。

遺産分割協議書の作成をスムーズに行えない

財産目録は、遺産分割協議書で財産に関する詳細を記載する際に使用します。また、遺産分割協議書は相続財産の名義を被相続人から相続人に変更する際に必要となる書類です。財産目録を作成しておくことで、財産の全容や詳細を一覧にし、遺産分割協議のみならず、名義変更手続きをも迅速に行うことが可能になります。

相続税の申告が必要か分からない

課税価額の合計額が基礎控除額を超えた場合、相続税申告が必須となります。財産目録を用いて、財産の総額を把握したうえで、申告が必要かどうかの判断を行います。

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