戸籍収集による相続人調査

相続が開始したら相続人を確定します。確定するためには、被相続人の出生~死亡までの一連の戸籍を揃える必要があります。しかし、結婚や転勤などで一生のうちに転籍を行う方は多く、全戸籍を集めるには時間を要しますので、早急に進めましょう。戸籍の確認により思わぬ相続人の存在が明らかになる場合もあり、相続手続きが完了した後に別の相続人の存在が判明すると手続きをやり直すことになるため、相続人調査は丁寧かつ確実に行います。また、相続財産の名義変更をする際にも戸籍謄本が必要となります。

戸籍収集に時間のかかるケース

・被相続人が本籍地の転籍を頻繁に行っていた場合
各本籍地の役所へ請求をしなければならず、時間と手間がかかります。

・不動産の名義が先代のままだった場合
先代の戸籍までさかのぼって取得しなければなりません。古い戸籍の場合は収集や内容に関しての解読が困難であるため、時間を要します。

・相続人がすでに死亡していた場合
被相続人の前に相続人が死亡していた場合、その相続人の子が代襲相続人となりますが、その子も亡くなっていた場合は孫となり、直系卑属は代襲します。

相続関係説明図について

相続人が確定したら、相続関係説明図に起こします。

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