相続手続きの流れ

ここでは遺産相続手続きの流れについて確認していきます。こちらでは、一般的な相続手続きの順序をご案内いたします。

まずは、相続開始後の事務手続きについて下記にてご確認下さい。

遺産相続の流れを詳しく説明

相続人の確定を行うために、被相続人の出生から死亡までの全戸籍を取り寄せ、相続関係説明図を作成します。結婚や転勤などで一生のうちに転籍を行う方も多く、全戸籍を集めるには各地域の役場に問い合わせる必要があります。戸籍謄本と相続関係説明図は、その後の財産の名義変更手続きの際にも使用します。

相続財産となるもの全てについて調査し、その内容を財産目録としてまとめます。相続財産にはマイナスの財産(借金やローンなど)も含まれますので注意しましょう。

遺産の相続について、相続するか、放棄するか、財産の一部のみを相続するかを決めます。相続放棄限定承認をする場合は「被相続人の死亡日から3ヶ月以内」に手続きを行う必要があります。

相続人調査で確定した相続人全員が参加のもと、被相続人の相続財産をどのように分けるか遺産分割協議を行います。遺産分割協議で決定した内容を遺産分割協議書に書き記し、相続人全員が署名(記名)をし、実印を押します。

相続人の調査から名義変更の手続きまでは最短でも3ヶ月かかります。各家庭の事情や相続人の人数によっても変わりますので、時間に余裕を持って手続きを始めましょう。

また、相続財産の総額が相続税の基礎控除額(下記参照)を超える場合には、相続税の申告・納税が必要となります。相続税専門の税理士に相談されることをお勧めいたします。

【相続税申告における基礎控除額】

  • 基礎控除:3000万円 + 相続人の人数 × 600万円

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