遺言書が見つかった場合の相続手続き

相続が開始されたら初めに遺言書の有無を確認しましょう。相続手続きにおいて優先されるのは遺言書の内容にであり、遺言書の有無今後の手続きが異なります

自筆証書遺言の手続き

自筆証書遺言を発見した場合は開封せずに家庭裁判所で検認の請求を行う必要があります。内容の改ざんを疑われることから、見つかった自筆証書遺言は開封をしないで検認の日に家庭裁判所に持っていきます。万が一、この検認を得ずに開封をしてしまった場合には故意・過失に関わらず、5万円以下の過料が課せられるとされています。

2020710日より法務局において自筆証書遺言の保管制度が施行されました。そのため、法務局が預かっている自筆証書遺言については家庭裁判所での検認手続きは不要となります。

家庭裁判所での検認の流れ

  1. 家庭裁判所に対して検認の請求を行う
  2. 検認日の連絡が来たら指定日に家庭裁判所で検認の立ち会いをする
  3. 遺言の内容や日付を確認する
  4. 検認完了後、遺言書が返還される

その後、遺言書に従って相続手続きを進めます。

公正証書遺言の手続き

公正証書遺言は、検認の手続きが不要であり、そのまま相続手続きを進められます。公正証書遺言は、公証人と証人2名が立会いのうえ作成された遺言書であり、その原本は公証役場に保管されます。

遺言書に記載のない相続財産が発見された場合

遺産分割協議を相続人全員で行い、その分割方法を決めます。

遺言書の内容は絶対なのか

基本的には、被相続人の想いや意思が書き留められた遺言書の内容を尊重するべきだと考えられています。しかし、遺言書と相続人全員の意思が異なるのであれば、相続人全員の合意のうえで遺産分割協議を行います。

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