相続関係説明図の作成

相続手続きが開始すると、被相続人の出生から死亡までの全戸籍を収集します。集めた戸籍を確認し、全相続人が確定したら、被相続人と相続人との関係を分かりやすく図にした「相続関係説明図」を作成します。これを作ることで、その後の遺産分割協議がスムーズに進みます。

作成に必要となる書類

相続関係説明図を作成するのに必要な書類は、以下の通りです。

  • 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍・除籍謄本・改製原戸籍
  • 被相続人の最後の住所地がわかる書類(住民除票、戸籍の附票)
  • 相続人全員の現在の戸籍
  • 相続人全員の住民票

書式について

相続関係説明図を作成するにあたり、定められた書式はありません。用紙サイズ、縦横、手書きかパソコンか、などは作成者が自由に決めることができます。ただし、誰が見ても分かるようなレイアウトで作成することを心がけましょう。

相続関係説明図は、相続人の確定のために収集した被相続人の全戸籍の内容を確認したうえで作成しますが、被相続人に関する出生時の戸籍などは古い手書きの戸籍である場合があります。古い戸籍は紙が劣化していたり、インクが薄れていたりするなど、内容を理解するのに時間が掛かることも多いので時間に余裕をもって取り組みましょう。戸籍謄本に関することなど、疑問やご不安な点がおありの場合は専門家への相談をおすすめいたします。

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