受益者について

家族信託では委託者・受託者・受益者で構成されています。ここでは「受益者」について確認していきましょう。

受益者とは、信託における受益権を有する者をいいます。原則として委託者による信託行為の定めにより受益者として定められます。また受益権とは、信託財産の経済的利益を受け取る権利を指します。

受益者は誰でもなることが可能ですが、受益者は受託者が信託に基づき、その義務を履行しているか監督することができる者でないと、受益者として地位や権利も危うくなる可能性があります。このため、未成年者や高齢の方などが受益者となる場合には、”受益者代理人”を定める等して、適切に運用されるようにする必要があります。

信託における税金(贈与税の対象)

家族信託契約を締結することで、贈与税の課税対象になる場合がありますので注意が必要です。家族信託での贈与税は「受益者=実質の所有者」という考え方に基づき、受益者が誰かによって異なりますので下記にてご確認ください。

  • 委託者A、受託者B、受益者Aの場合
    Aさんは自分の財産を信託して利益を自分で受け取るので非課税となります
    このように、委託者と受益者が同じ信託のことを自益信託と言います。
  • 委託者A、受託者B、受益者Cの場合
    CさんはAさんが信託した財産から利益を享受している事になり、贈与とみなされます。
    したがって年間110万円を超える利益があった場合には、贈与税の対象となりますので注意が必要です。このように、委託者と受益者が異なる信託のことを他益信託と言います。

受益者に関する様々なルール、注意点など

受託者と受益者が同一である場合、信託は1年で終了する

信託は1年で終了すると定められています。ただし、これは受託者と受益者が同一である場合のみです。信託財産について管理する人と利益を受ける人が同一である、ということは、単に委託者が受益者に信託財産(不動産など)をあげたことと実質同じになるため、信託を利用している意味がなくなってしまうためです。受益者が複数名いるなどして受託者と受益者が完全に同一とはならない場合、信託が終了することはありません。

受益者が亡くなった場合と、受益者連続型信託

家族信託では受益者が亡くなった場合に次の受益者を決めておくことができます。例えば、信託契約の中で ”第一受益者(初めの受益者)” ”第二受益者(第一受益者が死亡した場合の次の受益者)” ”第三受益者(第二受益者が死亡した場合の次の受益者)” をそれぞれ誰にするかを決めておきます。信託の契約に第一次受益者AであるAが死亡した場合には、第二次受益者Bへ。Bが死亡した場合には、第三次受益者Cへと、受益権は引き継がれるように定めておくことができるのです。

信託契約の中にこのような指定が無い場合には、受益権も相続の対象となりますので、法定相続人に引き継がれる事になります。

※通常では、相続での不動産の所有権移転の場合、不動産の固定資産評価額の0.4%が登録免許税となります。一方で、上記のような信託契約の中で受益権を移転することによって実質の所有者を変更する場合には、1件あたり1,000円と非常に安い金額となり、節税の面からも家族信託が活用される場合があります。

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