土地の中にがけ地のある宅地

ここでは、相続した宅地内にがけ地があった場合の評価についてご説明していきます。

「がけ地」とは、傾斜度30度以上の傾斜地で、通常の用途では使用が不可能な斜面のことをいいます。

がけ地を含む土地の評価方法

がけ地を有する宅地の評価は「がけ地補正率」を用いて計算します。このがけ地補正率は、がけ地となっている部分の地積及び、がけ地の斜面の方位によって決められています。

算出方法は、その宅地のがけ地部分が、がけ地でないと想定した場合の価額に、がけ地補正率を乗じます。

宅地造成費とは

「宅地造成費」とは、相続した土地が現在は宅地でなかったとしても、市街地農地・市街地周辺のうち・市街地山林・市街地原野等に当てはまる場合、宅地化すると想定して発生する費用を算定したもののことを言います。

宅地比準方式を用いて「市街地周辺農地」「市街地山林」「市街地原野」等に該当する土地の評価を計算する場合、土地を宅地とみなして評価し、宅地造成費を控除して評価額を算出します。宅地造成費は毎年都道府県ごとに定められます。国税庁のHPで確認することが出来ますので確認してください。

宅地造成費とがけ地補正のちがい

 宅地造成費の評価項目の中に傾斜地という項目があり、がけ地補正率を思い浮かべるかもしれませんが、がけ地補正率は宅地の一部に通常の用途に使用する事の出来ない傾斜地がある場合にふさわしい価額になるよう減価される仕組みです。また、がけ地補正率の場合は、方位が必要となり照の確保・採光・通風・眺望などが加味されます。しかし、宅地造成費については評価対象地が宅地以外の土地だった時に通常の宅地と比較し減価を加味するものになり、その点は影響をうけません。がけ地補正率はあくまで宅地を対象とした制度のため、この宅地造成費を使った計算には適用できません。

相続財産の評価の関連項目

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