不在者が相続人にいる場合の遺産分割について

相続人の中に行方不明者がいる場合、他の相続人だけで遺産分割協議をしてしまうと無効となってしまいます。たとえ行方不明者がいたとしても、相続人全員の合意を得る必要があるので注意してください。相続人の中に行方不明者がいたら、法的に決められた手続きをしてから遺産分割協議を進めることになります。こちらにて一緒に確認していきましょう。

相続人の中に行方不明者がいるケース

失踪宣告をしてから遺産分割をする

相続人が行方不明の場合、元に住んでいた所を去ってから7年以上、戦争や遭難などの危難により1年以上生死が不明という場合には、家庭裁判所へ失踪宣告の申立てを行う事が出来るようになります。申し立ての後、失踪宣告が認められると、行方不明者は死亡したものと認められます。

死亡日について

  • 遭難など何かしらの危難に遭遇し行方不明ケース

→危難の遭遇時点が死亡日となります

  • 元に住んでいた住所地を去って7年以上行方不明のケース

→その人の生存確認がとれた最後の日より7年経過した時点が死亡日となります

協議分割での注意するポイント

失踪宣言の申立てにより失踪宣告が認められ、行方不明の相続人が死亡したものとみなされた場合でも相続権がなくなるわけではありません。失踪宣告の申立てが認められた場合でも、相続人と”行方不明の相続人”を含めた全員で遺産分割協議を行っていきます。

(例)行方不明者の失踪宣告を申し立てた場合

被相続人 A(7年前に死亡)
Aの相続人 B,C,D

*Bは行方不明から10年間が経過(普通失踪)

相続人CとDが7年前に死亡したAについての遺産分割を進めていましたが、相続人であるBが10年前から行方不明であることがわかりました。そこでBについて失踪宣告を行い、8年前に死亡したと認められました。
行方不明であるBは被相続人のAより先に亡くなっているとされるため、Bに子がいた場合、Aの相続財産についてはBの子が代襲相続します。従ってAの相続人はC,DとBの子となり、3人で遺産分割協議を行うことになります。

不在者の財産管理人を選任してから遺産分割をする

先述した対応は、相続人が行方不明の場合で従来の住所を去って7年以上ないし、災害、戦争などの危難により1年以上行方が分からない場合に認められています。

しかし、この定められた期間が経過していない場合は、不在者財産管理人を行方不明の代理人として遺産分割協議を行っていきます。不在者財産管理人は家庭裁判所へ不在者財産管理人の選出申立てをして、選任してもらうことができます。

遺産分割協議の関連項目

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