夫婦で遺言書を作る

ここでは遺言を残さなかった場合に想定される問題点についてご紹介します。

例1:夫が被相続人(死亡)、子供なし、両親がご存命

法定相続人:配偶者である”妻”、”夫の両親”

法定相続分:妻が遺産の三分の二、両親が三分の一(夫の両親が二人でも、一人でも同じ三分の一)

【被相続人である夫が遺言書を残さなかった際に起こり得る問題】

○夫の両親が認知症である

法定相続人が認知症であった場合、判断力が衰えている状態で作成した遺産分割協議書は法的効力が発生しないとみなされます。まず成年後見の申し立てをして後見人を立ててから諸々の相続手続きを行います。

○財産が不動産(自宅)しかない

被相続人が生前に住んでいた不動産しか相続財産がなかった場合、法定相続分をきっちり分けるには不動産を売却し現金に替えることになります。この場合、夫の両親が相続放棄してくれなければ妻は自宅を売却し引っ越さなければなければなりません。さらに、不動産を売却するための名義変更の際、両者の関係性によっては名義変更自体が上手く進まないという事も考えられます。

例2:夫が被相続人(死亡)、夫の両親はすでに他界、夫には兄弟がいる

法定相続人:配偶者である妻、夫の兄弟

法定相続分:妻が遺産の四分の三、夫兄弟が四分の一(夫の兄弟が何人いても四分の一)

【被相続人である夫が遺言書を残さなかった際に起こり得る問題】

○夫の兄弟が認知症である

法定相続人が認知症であった場合、判断力が衰えている状態で作成した遺産分割協議書は法的効力が発生しないとみなされます。まず成年後見の申し立てをして後見人を立ててから諸々の相続手続きを行います。

○財産が不動産しかない

話し合いによっては、法定相続分をきっちり分けるために自宅を売却して現金化する必要があります。遺言書で相続の方法や割合を示し、被相続人の意思を明確にしておくことで相続を複雑化させることを防ぐことが出来ます。

遺言書の作成の関連項目

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