相続人が行方不明・不在者財産管理人

相続人全員の合意をもって遺産分割協議を終えることが出来ますが、相続人の中に行方不明者がいて協議自体が進まないというケースもあります。とはいえ相続人が不在だからといってその相続人を欠いて遺産分割協議をすることはできません。

行方不明者がいる場合の相続手続きは、いずれその相続人が戻ってくることも考えられるため、思わぬ相続トラブルに発展することもあります。このような場合、不在者財産管理人の申立てを行い、選任された不在者財産管理人は行方不明者の不在時に遺産分割協議に参加して遺産分割協議を進めます。

不在者財産管理人の選任

不在者財産管理人の選任は行方不明者の従来の住所地又は居所地の家庭裁判所に対して申立てを行います。また、不在者財産管理人の申し立てができるのは、利害関係人(不在者の配偶者,他の相続人,債権者など)、検察官と定められています。

選任された不在者財産管理人は、不在者の財産の管理・保護のみならず家庭裁判所の許可を得て不在者に代わり、遺産分割や不動産の売却等を行うことが可能となります。

また申立ての際に必要な書類として、不在者の戸籍謄本と戸籍附票・財産管理人候補者の住民票または戸籍附票・不在の事実を証する資料・不在者の財産に関する資料(不動産登記事項証明書など)・利害関係を証する資料(利害関係人からの申立の場合)になります。

不在者財産管理人となる人

不在者財産管理人の申し立て後、家庭裁判所で受理されると不在者財産管理人が選任されます。不在者財産管理人の選任に際しては行方不明となっている相続人との関係性や相続における利害関係等、様々な角度から判断されそれにより適任者が選任されます。非常に重要な役割を担うため、第三者の法律家が選任される場合もあります。また、適切な候補者がいない場合も弁護士や司法書士などの法律の専門家が選ばれることもあります。 

家庭裁判所への手続きの関連項目

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