やり直しのきかない遺産分割

署名捺印をした遺産分割協議のやり直しは難しい

相続人全員が内容について同意したことを証明するものが遺産分割協議書です。相続人を亡くした悲しみの中、冷静な判断に欠けた状態で押印し、のちに後悔するという方は少なくありません。また、遺産分割協議に割く時間が煩わしかったので内容を確認しないまま署名、押印してしまった、他の相続人に脅され署名、押印した等、遺産分割の内容に納得していないまま署名、捺印をするケースが見受けられますが、いかなる理由であっても原則、署名・捺印をした遺産分割協議書を取消すことは出来ません。

また、相続財産である不動産などの名義変更などを行う際にもこの遺産分割協議書を使用しますので、相続においてこの遺産分割協議書は非常に重要な書類となり正確に作成する必要があります。ただし、例外として下記のようなケースにおいては、遺産分割協議書のやり直しが可能となります。

遺産分割協議書が無効となるケース例

  • 相続人全員分の署名と捺印がない遺産分割協議書
  • 相続人全員が遺産分割協議に参加していない
  • 隠されていた財産があった
  • 遺産分割協議のやり直しに全員が同意した 
  • 遺産分割協議書に署名・捺印する際、脅迫・詐欺があった等

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