預金の名義変更

預金の名義変更について

相続財産としてイメージしやすい預金ですが、基本的に被相続人の預金を名義変更前に引き出すことはできません。預金の名義変更の大まかな流れは下記です。

まず、相続が発生したら、被相続人が口座を持つ金融機関に本人が亡くなった旨を連絡しましょう。金融機関は死亡の連絡がきたら、名義人の口座を凍結します。口座が凍結されると相続人であっても現金を引き出すことはできなくなります。

一般的には、遺産分割協議の後にそれらの書類を用いて、金融機関で手続きを行い、払い戻しをします。しかし、遺産分割協議前に凍結された預金から払い戻しが必要になる場合(法要や葬儀の費用の工面のためなど)があります。こういった場合は金融機関で所定の手続きをすれば、凍結された口座からの払い戻しが認められています。

遺産分割協議前に、預金の払い戻しを希望する場合

遺産分割協議前に預金を引き出すことはできますが、できる限り避ける方が良いでしょう。なぜならその後の相続手続きが複雑化してしまうからです。手続きが複雑になると、相続人同士のトラブルにも発展しやすくなります。

どうしても遺産分割協議までに払い戻しが必要な時は、事前に相続人同士ですり合わせをし、下記必要書類を準備の上、金融機関で手続きを行いましょう。

  • 被相続人の預金通帳
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 金融機関所定の払い戻し請求書

遺産分割協議後に、預金の払戻しを希望する場合

上記でもお話しした通り、相続トラブルを避けるためにもなるべく遺産分割協議後に払い戻し手続きへ移行するようにしましょう。

遺産分割協議の後に払い戻しをする場合は、下記の必要書類を用意したうえ、金融機関で手続きをしてください。

  • 被相続人の預金通帳
  • 遺産分割協議書
    ※相続人全員の署名と実印での押印があるもの
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 金融機関所定の払い戻し請求書

ただし、金融機関によっては、ここに記載してある書類の他にも必要な書類がある可能性もあります。まずは手続きを行う金融機関にお問い合わせいただき、不備等ないよう事前に準備して手続きに取り掛かってください。

金融資産の名義変更の関連項目

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