相談事例

地域

豊田の方より相続についてのご相談

2023年01月06日

Q:行政書士の先生、実の母が再婚した場合、私はその再婚相手の相続人になるのでしょうか?(豊田)

先日、母の再婚相手の方が亡くなり、相続が発生しました。実父母は、私が成人した後に離婚し、その後母は別の方と再婚して再婚相手の方と豊田で暮らしていました。

その方とは直接会ったこともなかったので、母から連絡を受け葬儀には参列しただけの他人ともいうべき仲です。しかし、母から、私もその方の相続人にあたるのだから相続手続きを引き受けてほしいと言われました。私にも自分の家庭があり豊田から離れたところに住んでいるため、あまり引き受けたくはありません。そもそも、本当に私は実母の再婚相手の法定相続人になるのでしょうか。(豊田)

A:再婚相手の方と養子縁組していなければ、ご相談者様は相続人ではありません。

結論から申し上げますと、今回のケースでは、ご相談者様は再婚相手の方の相続人ではありません。
子で法定相続人となれるのは、被相続人(今回は亡くなった再婚相手の方)の実子か養子に限ります。ご相談内容によると、ご両親が離婚されたのはご相談者様が成人されてからとのことですが、成人が養子になるには、養親もしくは養子が養子縁組届の届出をし、両方が自署押印をする必要があります。よって、お母様の再婚相手の方と養子縁組をした覚えがないのであれば、相続人にはあたりません。
もし、ご相談者様が再婚相手の方の養子である場合には、その方の相続人となります。なお、養子縁組をしていた場合、相続人であっても被相続人の方の相続をしたくないとお考えでしたら、相続放棄の手続をすれば相続人ではなくなります。

相続の花笑みでは、豊田を始め豊田近郊の皆さまからたくさんの相続に関するご相談をいただいております。ご自身がどなたの相続人となるのかなど、個々の相続事情について親身にお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。豊田周辺地域にお住まい、または豊田周辺地域にお勤めの方で相続について何かお困りの場合には、相続の花笑みまでお問い合わせください。所員一同、皆さまの適切なサポートができるよう努めております。初回のご相談は無料となっておりますので、いつでもお気軽に相続の花笑みの無料相談をご利用ください。

豊田の方より遺言書についてのご相談

2022年12月02日

Q:遺言執行者とは?行政書士の先生に教えていただきたいです。(豊田)

豊田在住の50代会社員です。先月豊田市内の病院にて父が亡くなり、生前に父が残した公正証書遺言を確認するため弟と共に公証役場に行きました。遺言書の内容を確認したところ、文末に「長男の〇〇が遺言執行者である」と記載されていました。相続人は母と私と弟の三人だと思いますが、遺言執行者という言葉は聞いたことがなく、父の遺言に関してどのようにすればよいのか分かりません。仕事も忙しいので可能なら弟に代わってもらいたいのですが…。行政書士の先生に遺言執行者について教えていただきたいです。(豊田)

A:遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために様々な手続きを行う人のことです。

この度は相続の花笑みへお問い合わせいただきありがとうございます。

遺言執行者とは遺言者が遺言書にて指定し、任命された方は遺言書の内容を実現するために、相続人に代わって遺産の各種名義変更などの相続手続きを進める必要があります。
遺言執行者に指定された方は必ずしも就任する必要はなく、就任する前であれば、相続人に辞退する旨を伝えるだけで遺言執行者になることを断ることができます。また、就任しても途中から遺言執行者を辞めることは可能ですが、その場合には家庭裁判所に申し立てをしなければならず、本人の意思だけで辞任することができなくなります。家庭裁判所が遺言執行者の辞任を許可するかどうかは総合的に考慮した上で判断を行います。

相続の花笑みでは豊田ならびに豊田周辺にお住まいの皆様から遺言書に関するたくさんのご相談をいただいております。相続の花笑みでは豊田の皆様のご相談に対し、親身になって丁寧にお手伝いさせていただきますので、安心してご相談ください。また、相続の花笑みでは豊田の地域事情に詳しい遺言書の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。豊田の皆様、ならびに豊田で遺言書に詳しい事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

 

 

豊田の方より相続についてのご相談

2022年11月02日

Q:行政書士の先生にお伺いしたいのですが、相続手続きで必要な戸籍が分かりません。(豊田)

はじめまして、私は50代の主婦です。豊田の実家に住む母が先日亡くなってしまい、相続が開始しました。相続手続きを進める中で、困ったことがあったため今回お力を貸していただきたく相談いたしました。
母の遺産は豊田にある実家と預貯金のみとなっております。しかし、父は既に他界しており、兄弟もおりませんので、相続人として相続することになるのは私一人です。預貯金の相続手続きから進めようと思い、先日豊田市内の銀行へ戸籍を提出しましたが、相続手続きに必要な戸籍が不十分なため手続きを進められませんと言われてしまいました。銀行の方からその場でご教示いただければよかったのですが、必要な戸籍の収集方法なども併せて専門家である行政書士の先生に教えていただきたく思います。なお、父の出身地は大阪です。(豊田)

A:相続手続きで必要となる戸籍は、お母様の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本になります。

この度は相続の花笑みへご相談いただき、誠にありがとうございます。
相続手続きで必要な戸籍には、種類が複数ありますので、お一人ですと混乱されることも多くあるかと思います。基本的には続手続きにおいて必要な戸籍は以下の通りになります。

  •  被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  •  相続人全員の現在の戸籍謄本

被相続人の出生から死亡までの戸籍には、被相続人本人の氏名や生年月日、親族の氏名及び続柄、婚姻、離婚、死亡日などの情報がすべて記載されております。さらに、これらの戸籍により法定相続人を確定することができます。ご相談者様がおっしゃっていたように相続人がご相談者様のみであれば問題ありませんが、万が一、戸籍上に養子などの存在があった場合にはその方も相続権がありますのでご注意ください

なお、戸籍収集は被相続人の出生から亡くなるまでの全戸籍謄本ですので、過去に戸籍を置いていたすべての役所へ請求する必要があります。お母様の過去の転籍により役所が遠方にある場合は、郵便での請求も可能となっておりますので、直接出向くのが難しい方は各役所のホームページなどでご確認ください。多くの方は複数回転籍されているため、時間と手間が十分に必要となります。お早めに取り寄せておくことをお勧めいたします。

今回のご相談者様のように、お一人で相続手続きを進めていくと「思いのほか、時間がかかる」「自分一人だけでは難しい」など、想像とのギャップがあり、お悩みの方が多数いらっしゃいます。もし相続に関するお困りごとや不安なことがありましたら、相続の花笑みの無料相談をぜひご利用ください。
相続の花笑みでは相続の知識に長けた専門家が豊富な経験を活かして、豊田ならびに豊田近郊にお住まいの皆様が抱える、相続手続きや遺言書の作成などのお悩みを全力でサポートいたします。豊田ならびに豊田近郊の皆様、まずは相続の花笑みまでお気軽にお問い合わせください。

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